まほら司法書士事務所 
大阪府八尾市山本町の司法書士事務所

  • 〒581-0867
  • 大阪府八尾市山本町1丁目8番2号
  • 山本駅前ビル2階
  • TEL : 072-975-5205


取扱い業務

不動産の登記

不動産の登記
司法書士は、あなたの大切な不動産に関するさまざまな権利の登記手続を、あなたに代わって行います。

不動産について、自分に権利があることを主張するには、登記に記録がある、ということが非常に重要です。

例えば、

  • 土地を売ったとき、買ったとき(売買を原因に所有権の移転登記をします)
  • 新しく建物を建てたとき(所有権の保存登記をします)
  • 不動産を相続したとき(相続を原因に所有権の移転登記をします)
  • 不動産をあげたとき、もらったとき(贈与を原因に所有権の移転登記をします)
  • 特定の人に不動産を残したいとき(遺言書に基づいて所有権の移転登記をします)
  • 住宅ローンの返済が終わったとき(抵当権の抹消登記をします)

以上のような登記が正しくなされることで、自分の権利を守ることができ、さらには不動産取引が安全に行われることにつながります。

詳しくは、当事務所までお気軽にご相談下さい。(司法書士費用のページもご参照ください)

会社・法人の登記

会社・法人の登記
司法書士は、あなたの会社のいろいろな登記手続を、あなたに代わって行います。

それは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持につながります。また、登記によって、あなたが取引しようとする会社の状態を知ることができ、その会社との安全な取引を行うことができます。

例えば、

  • 会社を設立したいとき(会社の設立登記をします)
  • 取締役、監査役などの役員の任期が満了したとき(会社の役員変更登記をします)
  • 役員を追加したいとき(会社の役員変更登記をします)
  • 役員が辞めたとき(会社の役員変更登記をします)
  • 会社の資本金を増やしたいとき、減らしたいとき(会社の資本金の額の変更登記をします)
  • 会社の本店を移転したいとき(会社の本店移転登記をします)
  • 会社の商号を変えたいとき(会社の商号変更登記をします)
  • 会社の目的を追加したり、削除したり、変更したいとき(会社の目的変更登記をします)

詳しくは、当事務所までお気軽にご相談下さい。(司法書士費用のページもご参照ください)

裁判所・検察庁に提出する書類の作成

裁判所・検察庁に提出する書類の作成
司法書士は、あなたのために、裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成します。

あなたがご自分で裁判をしようとするとき、どんな手続がいいのか、どんな手続が必要なのか、と立ち止まるときがあるかもしれません。そんなとき、司法書士はあなたのお話をじっくりと聞き、アドバイスし、納得のいく解決ができるようにサポートします。

例えば、

  • 貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき
  • 借金を返すことができなくなったとき
  • 借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれないとき
  • 貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき
  • 地代や家賃等でトラブルがあるとき
  • 取引先から売掛金が回収できないとき
  • 相続の放棄をしたいとき
  • 離婚に関わる裁判書類作成手続を相談したいとき
  • 犯罪の被害にあって、告訴したいとき

詳しくは、当事務所までお気軽にご相談下さい。(司法書士費用のページもご参照ください)

簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理

簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理
当事務所の代表司法書士那和祥史は簡易裁判所における訴訟の代理について法務大臣より認定を受けており、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として、あなたに代わって、法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行うことができます。

また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、あなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と裁判外で和解の交渉をします。

例えば、

  • 貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき
  • 借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれないとき
  • 貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき
  • 地代や家賃等でトラブルがあるとき
  • 交通事故の損害賠償請求をしたいとき
  • 民事のトラブルについての法律相談

詳しくは、当事務所までお気軽にご相談下さい。(司法書士費用のページもご参照ください)

成年後見

成年後見
司法書士は、判断能力が不十分な方の財産管理のお手伝いをします。

例えば、

  • 判断能力が不十分になった家族の財産を守るため、法定後見の制度を利用したいとき
  • 判断能力が衰えたときのために、将来の自分の財産管理方法などを決めておきたいとき(任意後見制度を利用します)

詳しくは、当事務所までお気軽にご相談下さい。(司法書士費用のページもご参照ください)

その他

その他…どんなときも司法書士は、あなたの身近な相談相手です

  • 遺言書を書くなどして亡くなったあとの財産の処分方法を決めておきたいとき
  • 顧問契約を締結したいとき

その他…どんなときも司法書士は、あなたの身近な相談相手です。

どうぞお気軽に当事務所までご相談ください!